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性別
例(西暦):1990年12月1日
※パスポートと同じローマ字記載名をご記入下さい。
例(西暦):2023年8月1日
例(西暦):2033年8月1日
申込みコース
※バリ州教育省認定資格コースは、ASAで技術・筆記試験合格後、資格認定書にバリ州教育省スタンプ及び署名、ASAスタンプ及び、署名両方が入ります。訪問シングルビザでの入国となります。
取得予定(または取得済み)の査証(ビザ)について
資格コースについて・・ ※1 到着ビザ(VOA)の入国は、ASAで技術・筆記試験合格後、資格認定書にASAスタンプ及び、署名が入ります。バリ州教育省スタンプ及び署名は入りません。 ※2訪問シングルビザの入国は、バリ州教育省スタンプ及び署名、ASAスタンプ及び、署名両方が入ります。
受講科目
上記の中からご希望受講内容を✓チェックしてください。 ※クリームバス、シロダーラを除く、ボディマッサージのインドネシア政府認定資格を受験する方は、フット5時間の受講が必須科目となりますので、フットもチェック入れて下さい。一度フットを受講された方は、チェックは不要です。
エステティシャン・セラピスト等の経験有無
健康上注意の有無
食べ物アレルギーなどある場合は、発症する物をご記入ください
このエリアをクリックするかファイルをドラッグして、アップロードします。
旅行会社または航空会社からのバリ島往復フライト情報Eチケットなど(バリ到着日/バリ出発日・時間・便名記載のもの)を、上記にファイルアップロード(サイズ2MBまで)をして下さい
18歳未満の方は、保護者の同意の上、ご記入ください。
例:父
※お申込(渡航)者と住所が異なる場合は、ご記入ください。
留学約款
第1条(約款)
申し込み希望者は、本約款を承諾の上、株式会社ナビックス グローバル ネットワーク(以下「当社」といいます)に対し、本約款に含まれるバリエステ留学プログラム/各種サービス(以下「留学プログラム」といいます)を申し込みます。
第2条(契約の申し込みと成立)
本約款における申し込みとは、申し込み希望者が当社に対して本約款に基づき、当社所定の事項を記入の上、当社が受領したときをいいます(当社が申し込みを承諾した申し込み希望者を以下「申し込み者」といいます)。
本約款に基づく申し込み者と当社との間の留学プログラム契約は、本条(1)項の確認をもって成立とし、当社は留学プログラムの諸手続きを開始いたします。
お申込みは原則として出発日の10日前までに行ってください。例外的に10日前以降のお申込みも受け付ける場合もあります。その際の申込方法は当社の指示に従ってください。
未成年者(18歳未満)は親権者(両親等)の同意が必要です。
原則として申込時に併せて支払う料金は発生しませんが、第8条(支払いについて)に基づき支払いをするものとします。
第3条(拒否事由)
当社は、申し込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申し込み者からの申し込みをお断りすることがあります。
申し込み者の性別、年齢、資格、技能その他条件が、当社及びアビアン スパ エステティック アカデミー(以下、「留学先」といいます)の指定する条件を満たしていないことを当社が認めたとき。
申し込み者が18歳未満である場合、申し込みについて親権者(両親等)の同意がないとき。
申し込み者が希望する留学先の定員に受入可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
申し込み者が希望する留学先・研修時期の申し込み手続きの期限までに、手続きが完了できる見通しがないとき。
申し込み者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると当社が認めたとき。
その他、当社及び留学先が不適当と認めたとき。
第4条(プログラムの範囲)
当留学プログラムは、申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込み手続きの代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申し込み者の希望する留学先への合格や留学先での課程修了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学修了後の申し込み者に対して何らの保証を行うものではありません。
入校手続き
入校書類の作成や書類の送付及び留学費用の送金、入校許可の取り付け等、入校の手続きを行います。
滞在手続き
留学のための準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などを当社カウンセラーが申込者の相談に対し随時アドバイスを行います。当社は、留学先に合わせて滞在等の申し込み手続きを代行いたします。ただし、申し込み者の希望により指定滞在先を希望しない場合や申し込み手続きの代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続きの代行はいたしません。当社の責によらない事由で滞在先が確保できない場合、または申し込み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。
空港送迎サービスの手続き
空港出迎え、送りを行います。
最終案内送付
滞在先/緊急連絡先/プログラムの詳細などの送付は原則として当社がご入金確認後に送付いたします。
第5条(必要書類)
申し込み者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに必要な書類は、当社より「必要書類案内」を送付してご連絡します。申し込み者は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上、必ず指定の期日までに当社の手続き担当カウンセラーまでお送りください。
第6条(諸費用)
留学費用に含まれるもの
留学手配料金
料金に明示したレッスン費、材料費、教材費、滞在施設宿泊料金、食事料金(朝/昼食)、証明書発行費等
料金に明示した空港出迎えまたは送迎等の料金
送金手数料
留学費用に含まれないもの
以下にあげる費用は、上記(1)項の費用には含まれません。申し込み者の利用希望や必要性に応じて、別途手配、請求いたします。なお、渡航手配および海外旅行保険は、別途契約による手配となります。また、留学生が留学先およびサービス利用時に当社を通さず直接支払いをするもの、またはその可能性があるものです。
各国空港税、国内の空港施設使用料、デンパサール空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージ等、航空券購入時に付随する費用
海外旅行保険料
※必ずご加入ください。当社では、快適な留学体験をしていただくために常に万全を期しておりますが、海外での滞在では考えてもみなかったアクシデント/けがや病気に遭遇されることも考えられます。万が一のことを考慮し、当社では海外旅行保険へのご加入を強く勧めています。
パスポートの申請および付随する費用
ビザ申請費用
※インドネシア・バリ島入国の際は観光査証の取得が義務付けられています。
弊社でのビザに関してのご案内は一般情報の提供に限られ、特殊案件や申請処理はご自身で行っていただきます。パスポート申請及びビザ申請・取得における責任は当社では一切負いません。
超過手荷物料金/現地での電話料金/郵送料/交通費/医療費/夕食費/個人的なお小遣いなどプログラムに含まれない費用
資格試験受験料(現地払い)
インドネシア政府認定資格(バリ州教育省印付き証書)試験を受験する方は、別途以下の費用がかかります。
※インドネシア政府(バリ州教育省)試験申請料: 3,000円(1回のみ)
※各技術試験料:2,500円/筆記試験料:500円
※不合格の場合は再受験が可能で、同資格の2回目以降の受験料は各技術試験料が 1,500 円/筆記試験料:無料
※受験料は、現地で日本円またはルピア(日本円を現地レートで換算)でお支払いいただきます。
第7条(申し込み後の変更と変更手数料)
留学開始前
申し込み者の都合により、留学先における「受入日の変更」「受講内容の変更」「滞在先の変更」等申し込み内容及び手配内容の変更の申し出があったときは、当社は可能な限り申し込み者のご希望に応じます。この場合、当社は留学費用を変更する場合があります。
留学開始後
申し込み者の都合により、留学プログラムを途中で同一留学先の異なるコースへ変更する場合、必ず現地にて当該留学先の同意を得た上で申し込み者本人が手続きを行うものとします。追加費用等が発生する場合、すべて申し込み者の負担となります。また、途中で異なる留学先へ変更された場合は権利放棄と見なし、払い戻しは一切いたしません。留学プログラムの延長や変更(コースや滞在方法)の希望においても、すべて申し込み者の責任において当該留学先に申し込み者本人が手続きし、費用の支払いは当該留学先の指示に従うものとします。
第8条(支払い)
申し込み者は、本約款の各条項に定められた、留学費用、その他の諸費用の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振り込みまたは所定の方法で入金するものとします。原則として支払い期限などに関しては当社の指示に従うものします。本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約款に基づき、申し込み者が当社に対して支払った留学費用、その他の諸費用等の費用を申し込み者に対して返還いたしかねます。申し込み者が当社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は申し込み者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で必要な差額をお支払いいただきます。なお、留学費用等を概算額で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり次第当社の指示に従い、当社または支払い元との間で過不足金の精算を行っていただきます。 また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関を通じて当社に対してお支払いいただく際の振り込み手数料や送金手数料(以下、「振り込み手数料」といいます)ならびに当社から申し込み者に対して返金する際の振り込み手数料は、全て申し込み者の負担となります。
第9条(申し込み後の取り消しと返金)
申し込み者が、申し込み後に留学の手続きを取消される場合は、必ず口頭または書面で当社までお申し出ください。当社がその口頭または書面で通知があった場合のみ正式の取消として取り扱います。留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については申し込み者の負担とします。尚、当社がこれを立て替え払いしたときは、申し込み者はかかる立て替え費用を当社に支払うものとします。また、振り込む手数料等、返金の際にかかる費用は、申し込み者が負担するものとします。
取消料
(イ)留学申込み日以降、14日前以前、留学プログラム費用の20%
(ロ)留学開始日の前日から起算してさかのぼって13日前以降、2日前以前 留学プログラム費用の30%
(ハ)留学開始日前日 留学プログラム費用の50%
(ニ)留学開始当日以降または無連絡不参加 留学プログラム費用の100%
※取消料+振込み手数料が別途かかります。
※上記規定の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の取消は翌日の届出とみなします。
留学開始当日以降、留学先の短縮や取消は、原則として払い戻しを一切いたしません。しかし特別な事情により、留学先からの返金が得られた場合、当社はかかる費用を申し込み者に代わって代理受領し、留学先からの返金が確認された後、申し込み者に日本円で返還するものとします。
第10条(各種手続きの継続が不可能な場合)
当社指定の期日までに必要な書類、または費用が申し込み者により送付・入金されず、当社の責によらない事由により当社が各種手続きの代行ができなかった場合、当社は申し込み者に対して本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金いたしません。また、その期日に応じて発生した、留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由により、当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。申し込み者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。
第11条(当社からの解約)
申し込み者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく留学プログラム契約を解約することができるものとします。
申し込み者が、当社指定の期日までに、第5条に定める必要な書類を送付しないとき。
申し込み者が、当社指定の期日までに、留学プログラム費用の支払いを行わないとき。
申し込み者が所在不明、または1ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。
申し込み者が当社に届け出た、申し込み者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
申し込み者が、本約款に違反したとき。
その他、当社がやむを得ない事由があると認めたとき。
前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したとき、留学プログラム費用、その他の諸費用、変更手数料等、申し込み者が当社に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申し込み者に対して一切返金いたしません。また、解約により発生した留学先に対するあらゆるキャンセル料や渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。
第12条(免責事項)
当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申し込み者が留学できなかった場合または留学先への正式入学ができなかった場合及び出発日時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。
申し込み者の留学先やコースが定員に達していて入学できない場合。
申し込み者の滞在施設が定員に達していて滞在できない場合。
申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、あるいは渡航先に入国拒否された場合。
個人の過失による事故および盗難、伝染病への感染およびそれに対する隔離、食中毒、各自でアレンジされた渡航および滞在方法、またはその日程、期間によって生じる参加プログラム日程の変更、天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、日本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、申し込み者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他不可抗力による場合。
申し込み者が、本約款に違反した場合。
留学プログラムの業務は、株式会社ナビックスが代理で行います。なお、緊急時は電話により適切なアドバイスを行いますが、当社はその内容に何らの保証をするものではありません。
申し込み者は渡航後、申し込み者の責任において行動するものとし、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申し込み者個人の負担となり、当社はその責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事故は、申し込み者本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約が必要な場合は、申し込み者本人の責において加入手続きを行っていただきます。以上の免責事項に該当する場合、留学プログラム費用、その他の諸費用、変更手数料等、既に当社に支払い済みの費用については一切返金されません。
当社は、留学先から当社に送られてきた最新資料に基づき留学プログラムを提供しますが、当社の責によらず、留学先の事情により、受入条件・授業内容・滞在先・費用・その他留学プログラムに関して、予告なしに変更される場合や実施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を当社が入手次第、申し込み者にご連絡いたしますが、留学プログラムに関する変更や中止については一切その責任を負いません。
第13条(損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。
第14条(守秘義務について)
当社では、申し込み者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただし、万一の緊急事故対応及びサポートに備えるためにのみ、当申し込み書記載内容及び海外旅行保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。
第15条(個人情報の取扱について)
株式会社 ナビックス グローバル ネットワークは、留学斡旋業務を行うにあたり果たすべき重要な企業責任として、個人情報保護に関する法規制等に基づき、以下のとおり個人情報の保護に努めます。
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。
当社は、個人情報を取得した際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用致します。
当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行った上、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
当社は、法令の定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供致しません。
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信するなどによる漏洩を致しません。
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応致します。
当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施致します。
当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取り扱いを徹底致します。
当社は、この方針を実行するため、個人情報保護法コンプライアンス・プログラム(本方針、『個人情報保護規程』及びその他の規程、規則を含む)を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
■当社の個人情報取扱いにつきましてご意見・ご質問
個人情報相談窓口(E-mail:info@abianspa.com)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
第16条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、当社の住所地、現地法人所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第17条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第18条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第19条(発効期日)
本約款の内容は、2023年4月1日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適用されます。
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